任意後見制度とは
任意後見制度は、ご本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ代理人(任意後見人)に対して、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で結んでおくものです。
そうすることで、ご本人の判断能力が低下したときに、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、ご本人を代理して契約などの事務をおこなうことになります。
そうすることよって、ご本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能となります。
法定後見はご本人の判断能力が現時点で低下している場合の保護・支援の制度であり、任意後見は元気なうちから将来の保護・支援に備える制度です。


